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福岡地方裁判所吉井支部 昭和52年(ワ)10号 判決

主文

一  被告は原告に対し、別紙物件目録第一記載の土地建物を明渡し、昭和五二年五月一日から明渡ずみまで一か月金五万八、二八五円の割合による金員の支払をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告は、主文第一、二項同旨の判決を求め、請求原因として次のとおり述べた。

「一 中村製作所こと中村仁は、昭和四八年一二月五日支払停止をして、翌四九年一月七日当庁に破産の申立をなし、当庁において、同年七月一八日午後二時同年(フ)第一号事件の決定として、右中村仁を破産者とする旨を宣告され、同時に原告がその破産管財人に選任された。

二 破産者は、破産宣告前の昭和四八年一二月一日、株式会社かね久との間に、別紙物件目録記載の第一、第二の各物件につき、次のごとき内容の賃借権設定契約をなし、同月五日その旨の登記を経由した。

建物の賃貸料 一平方メートルにつき月額二五円

建物の賃貸期間 満三年

宅地の賃貸料 一平方メートルにつき月額一〇円

宅地の賃貸期間 満五年

各賃料支払期 毎年一一月末日

特約 賃借権の譲渡、転貸ができる。

三 被告は、昭和四八年一二月五日ごろ、株式会社かね久から前記賃借権の譲渡を得て、別紙第一、第二目録記載の各物件を使用している。

四 別紙物件目録第一記載の建物(以下、本件建物という)に対する賃借権は、昭和五一年一一月末日期間満了のため消滅し、同目録記載の土地(以下、本件土地という)に対する賃借権は、原告ブリヂストンタイヤ西九州販売株式会社、被告株式会社かね久外一名間の、当庁昭和四九年(ワ)第七号賃貸借解除等請求事件の同年一二月一二日口頭弁論期日における右被告らの認諾で消滅した。

五 本件土地建物の賃料は一か月五万八、二八五円を相当とする。

六 よつて、原告は被告に対し、本件土地建物の明渡と賃貸借終了後である昭和五二年五月一日から明渡ずみまで賃料相当の一か月五万八、二八五円の割合による損害金の支払を求める。」

別紙

物件目録

第一

福岡県浮羽郡田主丸町大字中尾字天神免九〇五番地の一 九〇六番地の一 九〇九番地の一

家屋番号九〇六番一

一、鉄骨造スレート葺二階建工場倉庫

床面積 一階六六三・一二平方メートル

二階五一七・七二平方メートル

同所 同字 九〇九番ノ一

一、宅地 八一九・六八平方メートル

第二

同所 字フケ田九九九番ノ二

一、宅地 一、〇〇三・〇〇平方メートル

同所 同字 一、〇〇一番ノ一

一、宅地 八六五・五六平方メートル

同所 同字 同番ノ二

一、宅地 一三九・六五平方メートル

同所 同字 同番ノ三

一、宅地 四八・四六平方メートル

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